GFP大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクトの実施

株式会社マイファームは、採択された事業実施主体が実施する(1)及び(2)に要する経費のうち、「実施規定の別表1 補助対象経費」に記載された経費を事業実施主体に補助するものとする。

また、事業実施主体は(1)及び(2)の全ての事業を実施することとする。

  1. (1)地域の関係者による輸出推進体制の組織化

    規制の緩やかな輸出先国・地域への依存からの脱却を図り、規制の厳しい新たな輸出先国・地域の開拓を加速化するため、輸出産地・事業者、都道府県、JA系統、輸出商社、物流業者、コンサル等が行うプロジェクトのコーディネート、農業者等への技術指導、販路開拓を行う者が参画した輸出推進体制を組織化する取組。

    なお、輸出推進体制の組織化のため地域の関係者を対象とするセミナー、交流会等イベント(生産の転換に取り組む生産者を対象とした技術の普及・指導のための研修会や流通の転換の実施計画を検討・周知するための協議会など、生産・流通の転換を実施するための関係者との連絡調整を行う取組は除く。)の実施については事業実施期間中2回までとし、その開催に要する国庫補助金額は200万円を上限とする。

  2. (2)生産・流通体系の転換を通じた大規模輸出産地のモデル構築

    (1)の推進体制の下、プロジェクトで取り組む品目について輸出支援プラットフォームやGFP等と連携した出口を見据えた商流構築や販路開拓を行う取組のほか、海外の規制・ニーズに対応した農林水産物・食品を安定的に供給する大規模な輸出産地を育成し、国内生産基盤の維持・強化を図るため、事業実施主体及び参画事業者が、海外の大規模な実需者と連携して行う下記ア及びイの取組。

    1. ア 生産体系の転換
      マーケットインの発想に基づき、規制や大ロット・周年供給等の輸出先国・ 地域のニーズを踏まえた、

      1. ① 大規模な有機農法への転換や使用農薬の見直しなど輸出向け生産への産地転換等の取組
      2. ② 耕作放棄地の活用等による輸出向け生産のための規模拡大や、コスト低減等のための新品種・新技術導入等の取組
      3. ③ 輸出向け生産に向けた意識改革や技術取得等のために必要な人材育成

      等の取組

    2. イ 流通体系の転換
      コールドチェーンを確保した集荷方法・集荷体制の確立、輸送コスト軽減のための混載を前提とした集荷から船積みまでの流通体系の構築等、集荷・流通方法の転換の取組

    等、産地と海外が結びつく、大規模輸出産地のモデルを形成する事業実施主体とその参画事業者が実施する取組。

補助対象経費及び補助率

1. 本事業の補助対象経費は、上記(1)及び(2)の事業を実施するために必要な経費であって、実施規定の別表1に掲げるとおりとする。
2. 申請できない経費

次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、補助対象経費に含めることができない。

  1. (1)建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
  2. (2)適正化法第6条第1項の交付の決定(以下「交付決定」という。)の前に発生した経費(第9の1の(5)の交付決定前着手届により交付決定の前に着手した場合を除く。)
  3. (3)本事業の業務を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費(雇用関係が生じるような月極の給与、賞与、退職金その他各種手当)
  4. (4)通常の生産活動のための設備投資費用、パソコンやサーバの購入費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  5. (5)飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
  6. (6)補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)
  7. (7) (1)から(6)までに掲げる経費のほか、本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
3. 補助率等
  1. (1)本事業の補助率は、実施規定の別表2に掲げるとおりとし、(2)に規定するフラッグシップ輸出産地の取組については、補助上限額を引き上げて支援できるものとする。

    なお、販路開拓を行う場合、海外で実施する取組については、輸出支援プラットフォーム等と連携して行う、真に安定的・継続的な販路の開拓に資する取組であって、かつ、販路開拓の効果が分析可能な取組に限り支援の対象とする。ただし、販路開拓に要する国庫補助金額は、国庫補助金合計の20%又は2,000万円のいずれか低い額を上限とする。

  2. (2)フラッグシップ輸出産地が、生産コストの低減や付加価値の向上に資する新たな生産・流通の転換に取り組み、現行の輸出額又は量を2割以上増加するという高い目標を掲げて新たな販路開拓を目指す場合であって、以下の要件のいずれかを満たす取組の場合、実施規定の別表2の通り補助上限額を引き上げて支援することとする。ただし、この場合、実施規定の第3の(1)の地域の関係者による輸出推進体制の組織化に係る費用については補助対象外とする。

    1. ① 輸出しようとする品目について、ターゲットとする輸出先国・地域の輸入量に占める我が国のシェアが、過去3年にわたって5%を超えていないこと。
    2. ② 専ら輸出向けに生産するために、生産拡大を行うものであること。
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