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=実施規程=
=応募様式=
※規定フォーマット以外で作成された事業実施計画書は、無効とさせて頂きますのでご注意ください。
=必要書類=
【全ての事業実施主体対象】
- 組織運営に関する規程(公募概要におけるプロジェクト事業実施主体のうち、②の協議会の事業実施主体に限る。)
- 過去3年間の決算書(公募概要におけるプロジェクト事業実施主体のうち、②の協議会の事業実施主体に限る。過去3年以内に創設された協議会にあっては、創設年度から直近年度までの決算書又はこれに類する書類とする。)
- 令和7年度の年間事業計画書(公募概要におけるプロジェクト事業実施主体のうち、②の協議会の事業実施主体に限る。)
- 事業実施主体及び参画事業者がGFP(農林⽔産物・⾷品輸出プロジェクト)コミュニティサイトへ登録されていることがわかる資料(マイページの印刷等)
GFPコミュニティサイト:https://www.gfp1.maff.go.jp/(こちらから無料で登録いただけます。)
【該当する事業実施主体のみ(審査時の加点対象)】
- 事業実施主体やその参画事業者のいずれかの者が、輸出促進法に基づく輸出事業計画の認定を受けていることがわかる書類。
- 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)」に係るチェックシートを実施している事業場であることがわかる書類。
- 大ロット化に伴う流通体系の転換に係る取組として、地方の港湾・空港の活用に取り組む事業実施計画であること。
- 生産費を考慮した価格形成が行われる事業実施計画であること。
- 次の①又は②のいずれかに該当する場合。
- ① 労働安全衛生マネジメントシステム規格であるISO45001、JISQ45001又はJISQ45100の認証を受けていることがわかる書類。
- ② 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成11年労働省告示第53号)に基づく取組を行っていることについて労働安全衛生コンサルタント(国家資格)の確認を受けていることがわかる書類。
- 輸出向けHACCP等対応施設整備緊急事業の実施地区にてプロジェクトを行う事業実施計画であること。
- 輸出物流構築緊急対策事業の実施地区にてプロジェクトを行う事業実施計画であること。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下、「みどりの食料システム法」という。)第19条第1項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画又は第21条第1項に規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けた農林漁業者、及びみどりの食料システム法第39条第1項に規定する基盤確立事業実施計画の認定を受けた者が、プロジェクトに参加する事業実施計画であること。
- 受益面積の過半が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第19条第1項に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下、「地域計画」という。)における「将来像が明確化された地域計画」であり、かつ輸出の取組が記載されていること。
- 事業実施主体とその参画事業者のうち、農業を営む者の過半が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号。)第7条第1項に規定する生産方式革新事業活動の実施に関する計画の認定を受けていること。
≪参考≫ GFP大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト:農林水産省(maff.go.jp)