実施規程案に基づき、提出いただいた応募書類は、選考委員によって審査・選考を行います。
選考にあたっては、事業計画の妥当性とともに

  1. 事業実施主体について
  2. 事業の実施体制
  3. 実施内容
  4. 実施方法
  5. 事業の効果

等の観点から審査を行い、補助金交付候補者を選定します。
なお、審査選考結果は非公開とさせていただきます。

※選考基準については、実施規程「第6 採択基準等」をご確認ください。

なお、その他の加点ポイントとして次のものがあります。

  1. 事業実施主体やその参画事業者のいずれかの者が、輸出促進法に基づく輸出事業計画の認定を受けていること。
  2. 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)」に係るチェックシートを実施している事業場であること。
  3. 大ロット化に伴う流通体系の転換に係る取組として、地方の港湾・空港の活用に取り組む事業実施計画であること。
  4. 生産費を考慮した価格形成が行われる事業実施計画であること。
  5. 次の①又は②のいずれかに該当する場合。
    1. ① 労働安全衛生マネジメントシステム規格であるISO45001、JISQ45001又はJISQ45100の認証を受けていること。
    2. ② 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成11年労働省告示第53号)に基づく取組を行っていることについて労働安全衛生コンサルタント(国家資格)の確認を受けていること。
  6. 輸出向けHACCP等対応施設整備緊急事業の実施地区にてプロジェクトを行う事業実施計画であること。
  7. 輸出物流構築緊急対策事業の実施地区にてプロジェクトを行う事業実施計画であること。
  8. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下、「みどりの食料システム法」という。)第19条第1項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画又は第21条第1項に規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けた農林漁業者、及びみどりの食料システム法第39条第1項に規定する基盤確立事業実施計画の認定を受けた者が、プロジェクトに参加する事業実施計画であること。
  9. 受益面積の過半が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第19条第1項に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下、「地域計画」という。)における「将来像が明確化された地域計画」であり、かつ輸出の取組が記載されていること。
  10. 事業実施主体とその参画事業者のうち、農業を営む者の過半が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号。)第7条第1項に規定する生産方式革新事業活動の実施に関する計画の認定を受けていること。

※補助事業者は、間接補助事業者を公募するごとに、公募選考会を開催し、審査を行うものとする。 
※2年目以降の事業実施者については、事業計画の記載(課題提案書)について前年の取組と異なる取組の部分について朱書きとしてください 。 
※事業実施計画に記載の事業者名、輸出先国、取組内容等について、他の政府機関(JETRO等)と申請者情報を共有する場合がありますので、ご了承の上申請願います。

 

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