農林水産品の輸出拡大
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大規模輸出産地の生産基盤強化

補助金総額1,650,000千円
事業期間補助金交付決定通知後〜
令和9年3月12日
公募期間令和8年2月27日(金)〜
3月19日(木)
補助率定額
選考方法申請書類に基づき選考委員会が審査
公募締切
3月19日(木)17:00
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Project Overview

事業の概要

規制の緩やかな輸出先国・地域への依存からの脱却を図り、規制の厳しい新たな輸出先国・地域の開拓を加速化するため、地域の関係者で組織する輸出推進体制の下、海外の規制・ニーズに対応したグローバルに通用する持続的な生産・流通体系への転換に取り組み、国内生産基盤の維持・強化を図る大規模輸出産地のモデル構築を推進する取組への支援を実施します。

公募概要

【プロジェクト事業実施主体】

①都道府県

②都道府県、市町村、農林漁業者、食品等製造事業者、食品等流通事業者、輸出事業者、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、金融機関等により構成された協議会(※)
(※協議会は、次に掲げる要件を全て満たすものとする)

  • ア、代表者の定めがあること。
  • イ、定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。
  • ウ、年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。
  • エ、構成員の都道府県/市町村、農林漁業者、食品等製造事業者、食品等流通事業者、輸出事業者、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、金融機関のいずれかが協議会事務局を行っていること。
【補助金予算額】 総額:1,650,000千円
【公募期間】 令和8年2月27日(金)から3月19日(木)17時まで。
【事業実施期間】 令和9年3月12日
【補助率】 定額補助
  • 1事業実施地区あたりの国庫補助金額については、50百万円(実施規程第4第3項(1)に規定する補助上限額の引上げの適用を受けるフラッグシップ輸出産地(※)による取組にあっては、100百万円)を上限とする。
    • フラッグシップ輸出産地とは、フラッグシップ輸出産地選定実施要領(令和6年4月19日付け6輸国第 256 号農林水産省輸出・国際局長通知)第5の規定により認定証の交付を受けた産地をいう。​
      (参考)フラッグシップ輸出産地について
Eligible Activities

補助金交付対象となる事業内容

① 地域の関係者による輸出推進体制の組織化

東南アジアや欧米など規制の厳しい新たな輸出先国・地域の開拓を加速化するため、輸出産地・事業者、都道府県、JA系統、輸出商社、物流業者等の地域の関係者が参画する輸出推進体制の組織化に係る取組。

② 生産・流通体系の転換を通じた大規模輸出産地のモデル構築

①の推進体制の下、プロジェクトで取り組む品目について輸出支援プラットフォーム、JETRO、JFOODO、GFP(※)等と連携した出口を見据えた商流構築や販路開拓を行う取組のほか、海外の規制・ニーズに対応した農林水産物・食品を安定的に供給する大規模な輸出産地を育成し、国内生産基盤の維持・強化を図るため、事業実施主体及び参画事業者が、海外の大規模な実需者と連携して行う生産・流通の転換を通じた大規模輸出産地のモデルを構築する取組。

  • GFP(ジー・エフ・ピー)とは、 Global Farmers / Fishermen / Foresters / Food Manufacturers Project の略称であり、農林水産省が 推進する日本の農林水産物・食品の輸出プロジェクト


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How to Apply

申請手順

STEP 1

フォーマットダウンロード

以下のページから事業計画書フォーマットなどの必要書類をダウンロードしてください。

📥
ダウンロードページへ →
STEP 2

申請書類の作成

事業計画書、組織運営規程、決算書、年間事業計画書などをご用意ください。事業計画書には輸出産地形成のための具体的な計画、生産・流通体系の転換への取組、生産・流通コスト低減策などを明記してください。

📝
事業選考方法について →
STEP 3

書類の提出

実施規程を十分に理解し、ご承諾いただいたうえでお申し込みください。なお、ご提出書類は「令和7年度GFP大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト補助金公募」の選考に必要な範囲内のみの利用とし、選考審査終了後に保管すべき書類以外は弊社にて廃棄させていただきます。

📤
提出する →
FAQ

よくあるご質問

応募方法を教えてください。
応募様式や必要書類を事前に準備の上、下記のフォームより送付ください。
GFP大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト公募申請フォーム
申し込みページから応募した後、受領された旨の通知は来ますか?
順次返信させて頂きます。
3日以上経っても連絡がない場合は、お手数ですが、下記にご連絡ください。

担当:株式会社マイファーム 渡部
電話番号:080-7476-4483
加点ポイントの「生産費を考慮した価格形成が行われる事業実施計画」とは具体的に何ですか?
生産コストの変動に対しても、適正な価格を維持できるような計画を指します。たとえば、生産コストが上昇した場合でも、そのコストを反映した価格設定を行う取り組みが含まれます。
応募の総数や競争率、採択率について教えてもらえますか?
応募状況や採択率に関する情報は公開しておりません。
本事業では、機器の購入や施設整備は可能ですか。
本事業は機器の購入や施設整備は補助対象外(購入額が概ね100万円以下である備品については審査時に検討)です。
ただし、リースによる機器の導入は可能です。その場合、最大で交付決定~事業終了日までのリース費用を補助対象とすることができます。
輸出事業計画は必ず作らなければならないですか。
当該事業を実施している期間内に、新規で輸出事業計画の作成をいただく必要があります。
ただし当該事業の採択前に、既に輸出事業計画を作成されていた場合は、事業実施期間内に 変更届を出していただきます。いずれにしても期間内に新規作成または変更届をだしていた だく必要がありますので、輸出事業計画の作成等は早めに着手願いします。
本事業にて実証事業を行い、うまくいかなかった場合ペナルティはありますか。
当該事業を活用し、生産や流通の転換の実証事業をしていただきますが、結果が必ずしも うまくいくとは限りません。うまくいかなかった場合は、なぜうまくいかなかったのかについ て原因を分析いただき、その後の協議会等の取組に生かしていただくことになります。
なお、本事業の終了時に成果報告会を開催し、事業者の皆様には補助事業を実施いただい た期間の結果について報告をいただきます。
「年間事業計画書」はどのような内容を含むべきですか?特定のフォーマットはありますか?
年間事業計画書では、来年度の目標や方針を明記した資料を準備してください。特定のフォーマットはありませんので、事業実施主体が使用している様式で提出可能です。
応募完了後、採否結果の通知はいつ頃行われますか?
応募内容や提出書類に不備がない場合、審査を経て4月下旬に結果を通知する予定です。
(実施規程第4の3(2))フラッグシップ輸出産地が優遇措置として、一般の申請者より補助上限額を引き上げて申請する場合は、地域の関係者による輸出推進体制の組織化に係る費用については補助対象外となっていますが、なぜですか。
フラッグシップ輸出産地は、農業、畜産業、林業又は水産業を主として行う複数の生産者等がまとまりをもって、農林水産物又はその加工品の生産を行い、それらの輸出に向けた生産・出荷のためのルールを定め、これに沿った輸出等の活動を既に行っていることが前提ですので、地域の関係者による輸出推進体制の組織化に係る費用は不要と考えます。一方、フラッグシップ輸出産地でも、優遇措置を適用せず、一般の申請者と同様に申請する場合は、一般の申請者要件が適用されるため、地域の関係者による輸出推進体制の組織化に係る費用も対象となります。
(実施規程第4の3(2)①)「ターゲットとする輸出先国・地域の輸入量に占める我が国のシェアが、過去3年にわたって5%を超えていないこと。」とは具体的にどういうことですか。
  • 輸出先国における全輸入量のうち、日本からの輸入量の割合が5%未満である国が対象になります。例えば、タイ国にぶどうを輸出したい場合、タイ国におけるぶどうの全輸入量のうち、日本の輸入量の割合が5%未満であれば、タイ国は上記要件の対象となります。逆に日本から近い香港には既にぶどうはたくさん輸出されており、香港におけるぶどうの全輸入量における日本の輸入量は5%以上であることは容易に想像できると思いますので、その場合は対象外となるということです。
  • 5%を超えていないことを示す根拠資料については、各事業実施主体においてご準備の上提出願います。
    例えば、 アメリカにおける日本のお茶の輸入量を知りたい 場合は、FAO統計データ(無料)により検索可能です。
    【参考】FAO統計データ検索方法(PDF)
  • 上記例による検索は品目によりターゲットとなる国が検索できない場合があります。その場合は他の統計データにより検索の上、御提出ください。
  • 品目によって統計データが検索できない場合、有料によるデータにて検索できる場合があります。ただし、有料、無料にかかわらず、上記根拠資料の提出ができない場合は、当該要件の対象外となることを御留意ください。
(実施規程第4の3(2)②)「専ら輸出向けに生産するために、生産拡大を行うものであること。」とは具体的にどういうことですか。
国内向けに生産した農林水産物を、残留農薬基準等クリアできる国へそのまま輸出しているような事例は対象となりません。ターゲット国に対応した輸出のための防除暦や規格等に対応した生産を行い、専ら輸出向けに生産拡大を行う場合に要件の対象となります。

(例)
  • 耕作放棄地を、輸出先国の農薬規制に対応した圃場に開墾し、そこから生産される農林水産物を輸出向けに出荷する場合。
  • 茶農家が、お茶畑の一部を有機茶生産専用にし、そこから生産される茶は全量輸出向けにする場合。
フラッグシップ輸出産地は、優遇措置を適用する場合、なぜ補助上限額が一般の申請者より大きく引き上げられているのですか。
品目によって、まだ日本からの輸出が少ない国や、輸出専用の生産を行う場合、通常の輸出より一定のリスクが伴います。また、相手国の情報等が不足していることもあるため、必要に応じて市場調査などもしていかなければなりません。そのように、より大きな販路拡大等を目指す場合に優遇措置を活用いただけるようにしています。
CONTACT

事務局情報

GFP大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト運営事務局
(株式会社マイファーム 事業統括本部 地域活性創出部 官民共創課)

担当:渡部

080-7476-4483

受付時間 10:00〜17:00(※土・日曜日、祝日は翌営業日以降の対応)

(株)マイファームは、補助金交付の運営事務局として、事業の公募を実施し、外部有識者等により構成された選考委員による審査・選考を経て補助金交付候補者を採択後、補助金交付に係る運営を行います。
※個人情報に関しては、株式会社マイファームの個人情報保護方針に則り、適切に管理いたします。

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