申し込みページから応募した後、受領された旨の通知は来ますか?
順次返信させて頂きます。
3日以上経っても連絡がない場合は、お手数ですが、下記にご連絡ください。
担当:株式会社マイファーム 渡部
電話番号:080-7476-4483
加点ポイントの「生産費を考慮した価格形成が行われる事業実施計画」とは具体的に何ですか?
生産コストの変動に対しても、適正な価格を維持できるような計画を指します。たとえば、生産コストが上昇した場合でも、そのコストを反映した価格設定を行う取り組みが含まれます。
応募の総数や競争率、採択率について教えてもらえますか?
応募状況や採択率に関する情報は公開しておりません。
本事業では、機器の購入や施設整備は可能ですか。
本事業は機器の購入や施設整備は補助対象外(購入額が概ね100万円以下である備品については審査時に検討)です。
ただし、リースによる機器の導入は可能です。その場合、最大で交付決定~事業終了日までのリース費用を補助対象とすることができます。
輸出事業計画は必ず作らなければならないですか。
当該事業を実施している期間内に、新規で輸出事業計画の作成をいただく必要があります。
ただし当該事業の採択前に、既に輸出事業計画を作成されていた場合は、事業実施期間内に
変更届を出していただきます。いずれにしても期間内に新規作成または変更届をだしていた
だく必要がありますので、輸出事業計画の作成等は早めに着手願いします。
本事業にて実証事業を行い、うまくいかなかった場合ペナルティはありますか。
当該事業を活用し、生産や流通の転換の実証事業をしていただきますが、結果が必ずしも
うまくいくとは限りません。うまくいかなかった場合は、なぜうまくいかなかったのかについ
て原因を分析いただき、その後の協議会等の取組に生かしていただくことになります。
なお、本事業の終了時に成果報告会を開催し、事業者の皆様には補助事業を実施いただい
た期間の結果について報告をいただきます。
「年間事業計画書」はどのような内容を含むべきですか?特定のフォーマットはありますか?
年間事業計画書では、来年度の目標や方針を明記した資料を準備してください。特定のフォーマットはありませんので、事業実施主体が使用している様式で提出可能です。
応募完了後、採否結果の通知はいつ頃行われますか?
応募内容や提出書類に不備がない場合、審査を経て4月下旬に結果を通知する予定です。
(実施規程第4の3(2))フラッグシップ輸出産地が優遇措置として、一般の申請者より補助上限額を引き上げて申請する場合は、地域の関係者による輸出推進体制の組織化に係る費用については補助対象外となっていますが、なぜですか。
フラッグシップ輸出産地は、農業、畜産業、林業又は水産業を主として行う複数の生産者等がまとまりをもって、農林水産物又はその加工品の生産を行い、それらの輸出に向けた生産・出荷のためのルールを定め、これに沿った輸出等の活動を既に行っていることが前提ですので、地域の関係者による輸出推進体制の組織化に係る費用は不要と考えます。一方、フラッグシップ輸出産地でも、優遇措置を適用せず、一般の申請者と同様に申請する場合は、一般の申請者要件が適用されるため、地域の関係者による輸出推進体制の組織化に係る費用も対象となります。
(実施規程第4の3(2)①)「ターゲットとする輸出先国・地域の輸入量に占める我が国のシェアが、過去3年にわたって5%を超えていないこと。」とは具体的にどういうことですか。
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輸出先国における全輸入量のうち、日本からの輸入量の割合が5%未満である国が対象になります。例えば、タイ国にぶどうを輸出したい場合、タイ国におけるぶどうの全輸入量のうち、日本の輸入量の割合が5%未満であれば、タイ国は上記要件の対象となります。逆に日本から近い香港には既にぶどうはたくさん輸出されており、香港におけるぶどうの全輸入量における日本の輸入量は5%以上であることは容易に想像できると思いますので、その場合は対象外となるということです。
- 5%を超えていないことを示す根拠資料については、各事業実施主体においてご準備の上提出願います。
例えば、 アメリカにおける日本のお茶の輸入量を知りたい 場合は、FAO統計データ(無料)により検索可能です。
【参考】FAO統計データ検索方法(PDF)
- 上記例による検索は品目によりターゲットとなる国が検索できない場合があります。その場合は他の統計データにより検索の上、御提出ください。
- 品目によって統計データが検索できない場合、有料によるデータにて検索できる場合があります。ただし、有料、無料にかかわらず、上記根拠資料の提出ができない場合は、当該要件の対象外となることを御留意ください。
(実施規程第4の3(2)②)「専ら輸出向けに生産するために、生産拡大を行うものであること。」とは具体的にどういうことですか。
国内向けに生産した農林水産物を、残留農薬基準等クリアできる国へそのまま輸出しているような事例は対象となりません。ターゲット国に対応した輸出のための防除暦や規格等に対応した生産を行い、専ら輸出向けに生産拡大を行う場合に要件の対象となります。
(例)
- 耕作放棄地を、輸出先国の農薬規制に対応した圃場に開墾し、そこから生産される農林水産物を輸出向けに出荷する場合。
- 茶農家が、お茶畑の一部を有機茶生産専用にし、そこから生産される茶は全量輸出向けにする場合。
フラッグシップ輸出産地は、優遇措置を適用する場合、なぜ補助上限額が一般の申請者より大きく引き上げられているのですか。
品目によって、まだ日本からの輸出が少ない国や、輸出専用の生産を行う場合、通常の輸出より一定のリスクが伴います。また、相手国の情報等が不足していることもあるため、必要に応じて市場調査などもしていかなければなりません。そのように、より大きな販路拡大等を目指す場合に優遇措置を活用いただけるようにしています。