必要書類
【全ての事業実施主体対象】
- 組織運営に関する規程(公募概要におけるプロジェクト事業実施主体のうち、②の協議会の事業実施主体に限る。)
- 過去3年間の決算書(公募概要におけるプロジェクト事業実施主体のうち、②の協議会の事業実施主体に限る。過去3年以内に創設された協議会にあっては、創設年度から直近年度までの決算書又はこれに類する書類とする。)
- 令和8年度の年間事業計画書(公募概要におけるプロジェクト事業実施主体のうち、②の協議会の事業実施主体に限る。)
- 事業実施主体及び参画事業者がGFP(農林⽔産物・⾷品輸出プロジェクト)コミュニティサイトへ登録されていることがわかる資料(マイページの印刷等)
GFPコミュニティサイト:https://www.gfp1.maff.go.jp/(こちらから無料で登録いただけます。)
【該当する事業実施主体のみ(審査時の加点対象)】
- 事業実施主体又は事業実施主体が実施する事業に主として参画する事業者(以下「主たる参画事業者」という。)のいずれかの者が、当該事業の申請時までに輸出促進法に基づく輸出事業計画の認定を受けており、かつ申請時点で当該事業計画を遂行している者(当該計画の変更に係る認定を申請中の者を含む)であることがわかる書類。
- 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)」に係るチェックシートを実施している事業場であることがわかる書類。
- 大ロット化に伴う流通体系の転換に係る取組として、地方の港湾・空港の活用に取り組む事業実施計画であること。
- 生産費を考慮した価格形成が行われる事業実施計画であること。
- 次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する場合。
(ア) 労働安全衛生マネジメントシステム規格であるISO45001、JISQ45001又はJISQ45100の認証を受けていることがわかる書類。
(イ) 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成11年労働省告示第53号)に基づく取組を行っていることについて労働安全衛生コンサルタント(国家資格)の確認を受けていることがわかる書類。
- 主たる参画事業者が、食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業又は食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の実施地区にてプロジェクトを行う事業実施計画であること。
- 事業実施主体又は主たる参画事業者のいずれかの者が、食品等物流合理化緊急対策事業のうち輸出物流構築事業の実施地区にてプロジェクトを行う事業実施計画であること。
- 事業実施主体又は主たる参画事業者のいずれかの者が、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画、第21条第1項に規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画又は第39条第1項に規定する基盤確立事業実施計画のいずれかの認定を受けていることがわかる書類。
- 受益面積の過半が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第19条第1項に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下、「地域計画」という。)における「将来像が明確化された地域計画」であり、かつ輸出の取組が当該計画に記載されていることがわかる書類。
- 事業実施主体とその参画事業者のうち、農業を営む者の過半が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号。)第7条第1項に規定する生産方式革新事業活動の実施に関する計画の認定を受けていることがわかる書類。
- 主たる参画事業者が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第16条の2第1項に規定する農業経営発展計画の認定を受けており、かつ輸出の取組が当該計画に記載されていることがわかる書類。
- みどりの食料システム戦略推進交付金を活用して策定した有機農業実施計画または「オーガニックビレッジの創出による有機農業産地づくりの更なる推進について(令和7年10月30日付け7農産第3153号農産局長通知)」に基づき認定された有機農業実施計画に、事業実施主体又は主たる参画事業者のいずれかの者が位置づけられており、かつ輸出の取組が当該計画に記載されていることがわかる書類。
- 輸出先国・地域における規制や条件の変更その他輸出産地の輸出への影響(事業者の責めに帰さない事由による影響に限る。)が見込まれること。
≪参考≫ 令和6年度補正予算GFP大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト:農林水産省
≪参考≫ 令和7年度補正予算GFP大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト:農林水産省