Program Overview
規制の緩やかな輸出先への依存からの脱却を図るため、地域の関係者で組織する輸出推進体制の下、海外の規制・ニーズに対応したグローバルに通用する持続的な生産への転換や流通体系の転換に取り組み、国内生産基盤の維持・強化を図る大規模輸出産地のモデル形成等を複数年にわたり総合的に支援を実施します。
Key Information
総額
定額補助。
(1事業実施地区あたりの国庫補助金額については、20百万円(第4の3(1)に規定する補助上限額の引上げの適用を受けるフラッグシップ輸出産地(※)による取組にあっては、35百万円(第4の3(2)に規定する現行の輸出額又は量を3割以上増加するという高い目標を掲げて新たな販路開拓を目指す場合にあっては、45百万円)を上限とする。)
※フラッグシップ輸出産地とは、フラッグシップ輸出産地選定実施要領(令和6年4月19日付け6輸国第256号農林水産省輸出・国際局長通知)第5の規定により認定証の交付を受けた産地をいう。
(参考)フラッグシップ輸出産地についてSupported Activities
東南アジアや欧米など規制の厳しい新たな輸出先国・地域の開拓を加速化するため、輸出産地・事業者、都道府県、JA系統、輸出商社、物流業者等の地域の関係者が参画する輸出推進体制の組織化に係る取組。
①の推進体制の下、プロジェクトで取り組む品目について輸出支援プラットフォーム、JETRO、JFOODO、GFP(※1)等と連携した出口を見据えた商流構築や販路開拓を行う取組のほか、海外の規制・ニーズに対応した農林水産物・食品を安定的に供給する大規模な輸出産地を育成し、国内生産基盤の維持・強化を図るため、事業実施主体及び参画事業者が、海外の大規模な実需者と連携して行う生産・流通の転換を通じた大規模輸出産地のモデルを構築する取組。 ※GFP(ジー・エフ・ピー)とは、 Global Farmers / Fishermen /Foresters/ Food Manufacturers Project の略称であり、農林水産省が推進する日本の農林水産物・食品の輸出プロジェクト。
Application Process
事業計画書、組織運営規程、決算書、年間事業計画書などをご用意ください。事業計画書には輸出産地形成のための具体的な計画、生産・流通体系の転換への取組、生産・流通コスト低減策などを明記してください。
事業選考方法について →実施規程を十分に理解し、ご承諾いただいたうえでお申し込みください。なお、ご提出書類は 「令和8年度大規模輸出産地モデル形成等支援事業」の選考に必要な範囲内のみの利用とし、選考審査終了後に保管すべき書類以外は弊社にて廃棄させていただきます。
提出する →Frequently Asked Questions
応募様式や必要書類を事前に準備の上、下記のフォームより送付ください。
順次返信させて頂きます。
3日以上経っても連絡がない場合は、お手数ですが、下記にご連絡ください。
生産コストの変動に対しても、適正な価格を維持できるような計画を指します。たとえば、生産コストが上昇した場合でも、そのコストを反映した価格設定を行う取り組みが含まれます。
応募状況や採択率に関する情報は公開しておりません。
年間事業計画書では、来年度の目標や方針を明記した資料を準備してください。特定のフォーマットはありませんので、事業実施主体が使用している様式で提出可能です。
応募内容や提出書類に不備がない場合、審査を経て6月中旬頃に結果を通知する予定です。
フラッグシップ輸出産地は、農業、畜産業、林業又は水産業を主として行う複数の生産者等がまとまりをもって、農林水産物又はその加工品の生産を行い、それらの輸出に向けた生産・出荷のためのルールを定め、これに沿った輸出等の活動を既に行っていることが前提ですので、地域の関係者による輸出推進体制の組織化に係る費用は不要と考えます。一方、フラッグシップ輸出産地でも、優遇措置を適用せず、一般の申請者と同様に申請する場合は、一般の申請者要件が適用されるため、地域の関係者による輸出推進体制の組織化に係る費用も対象となります。
1. 輸出先国における全輸入量のうち、日本からの輸入量の割合が5%未満である国が対象になります。例えば、タイ国にぶどうを輸出したい場合、タイ国におけるぶどうの全輸入量のうち、日本の輸入量の割合が5%未満であれば、タイ国は上記要件の対象となります。逆に日本から近い香港には既にぶどうはたくさん輸出されており、香港におけるぶどうの全輸入量における日本の輸入量は5%以上であることは容易に想像できると思いますので、その場合は対象外となるということです。
2. 5%を超えていないことを示す根拠資料については、各事業実施主体においてご準備の上提出願います。
例えば、アメリカにおける日本のお茶の輸入量を知りたい場合は、FAO統計データ(無料)により検索可能です。
※上記例による検索は品目によりターゲットとなる国が検索できない場合があります。その場合は他の統計データにより検索の上、御提出ください。
※品目によって統計データが検索できない場合、有料によるデータにて検索できる場合があります。ただし、有料、無料にかかわらず、上記根拠資料の提出ができない場合は、当該要件の対象外となることを御留意ください。
国内向けに生産した農林水産物を、残留農薬基準等クリアできる国へそのまま輸出しているような事例は対象となりません。ターゲット国に対応した輸出のための防除暦や規格等に対応した生産を行い、専ら輸出向けに生産拡大を行う場合に要件の対象となります。
(例)
・耕作放棄地を、輸出先国の農薬規制に対応した圃場に開墾し、そこから生産される農林水産物を輸出向けに出荷する場合。
・茶農家が、お茶畑の一部を有機茶生産専用にし、そこから生産される茶は全量輸出向けにする場合。
品目によって、まだ日本からの輸出が少ない国や、輸出専用の生産を行う場合、通常の輸出より一定のリスクが伴います。また、相手国の情報等が不足していることもあるため、必要に応じて市場調査などもしていかなければなりません。そのように、より大きな販路拡大等を目指す場合に優遇措置を活用いただけるようにしています。